![]() |
||||
| 過剰貸付規制 | 上限金利 | 参入、行為規制 | 他情報 | 携帯版 |
| 平成18年12月13日に”貸金業の規制等に関する法律等の一部改正の法律”が成立した。 (以下、改正法と言う。) 改正法は全体で8条あるが、1条から4条までが貸金業の規制等に関する法律を段階的に改正している。 改正法第1条と2条が貸金業に規制等に関する法律の一部改正であり、3条と4条が貸金業法の一部改正である。 4段階に分けて順次施行されることが大きな特徴である。 その要点は以下のようになっている。 まず、改正政令第1条では、法律の改正に合わせ、題名を”貸金業法施行令”に改める、題名の改正。 また、書面交付の電子化。 さらに、資金業協会の協会員の全貸金業者の占める割合を15%以上とする、との事。 改正政令第2条では、貸金業者の最低純資産額を2千万円とし、貸金業取扱主任者の登録料、手数料、有効期限などの変更。 改正政令第3条では、貸金業者の最低純資産額を5千万円と引き上げた。 みなし利息から除かれる事務費用の決定。 貸金業協会の協会員の残貸金業者の占める割合を50%以上とする、との事。 改正政令第4条では、施行期日の決定と、所要の経過措置を規定。 このように、少しずつ変化つつある貸金業に関する法律について、何個か取り上げて簡単にご説明したいと思います。 |
||||